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漏水に伴う水道料金等の減免について

漏水に伴う水道料金等の減免について

漏水が発生した際に、水道料金等の減免を申請することができます。減免の対象期間は一般的に、最大で4ヵ月までです。(検針・請求が2ヶ月に一度なので、使用期間で4ヵ月分)

また、減免される金額は地域によって異なります。基本的な考え方は、前年比や過去の使用量をもとに、漏水したとされる推定の水道量を算出し、超えた分の半分から3分の1ほどの請求になります。

この記事では、漏水に伴う水道料金等の減免が適応される条件と、適応されない場合、減免の申請方法についてご紹介します。

漏水に伴う水道料金等の減免が適応される条件

漏水に伴う水道料金等の減免が適応されるのは、以下のようなケースです。

  • 地下や床下、壁の中といった、目視で確認できない場所で発生した水漏れで、発見が難しい場合
  • 大雨や地震、津波といった自然災害が原因の水漏れ
  • 水道の使用者に、過失が見られない場合

漏水に伴う水道料金等の減免が適応されない場合

一方、以下のようなケースでは、減免制度が適応されなくなります。

  • 蛇口の閉め忘れといった、水道使用者の不注意
  • 水漏れしていることを知りながら、対策を怠った場合
  • 工事等による破損が原因で、水漏れが発生した場合
  • 水道管の老朽化などを水道局から指導されたにも関わらず調査や取替工事を行わないことが原因で、水漏れが発生した場合
  • 漏水分を含む水量を減量しても、請求金額が変わらない(基本料金内)の場合
  • 「漏水に伴う水道料金等の減免」の申請期限が過ぎている場合

漏水に伴う水道料金等の減免制度は、各自治体ごとに適応条件が異なります。ここでご紹介した条件の限りではありませんので、詳しい適応条件に関しては、お住まいの自治体や水道局にお問い合わせください。

漏水に伴う水道料金等の減免を申請する方法

水漏れが減免制度の対象になった際の、減免申請の方法をご紹介します。

漏水箇所の発見→管理区分の特定

漏水が発覚したら、被害が大きくなることを防ぐために、メーターボックス内の止水栓を閉めましょう。

水道には管理区分が存在し、漏水の修繕箇所によって管理区分が分けられます。最も道路に近い「第一止水栓」から道路側は水道局の管理区分で、「第一止水栓」から住宅側が使用者の管理区分です。

水道局への連絡

水漏れ箇所と管理区分の確認が済んだら、どちらの管理区分でも水道局への連絡が必要です。水漏れ箇所を明確に伝えることで、管理区分に対応した手続きを行うことができます。

漏水の発生箇所が自分の管理区分の場合は、減免制度の適応条件や申請方法を事前に聞いておくと良いでしょう。

水道管の修繕は、水道局が手配してくれる場合もあれば、水道局指定の業者に自分で連絡するまたは、自分で業者を探す場合があります。

申請時に必要になる可能性が高いため、修繕時の見積もり書や費用の請求書などは大切に取っておくようにしましょう。

減免の申請期間が過ぎると、申請が不可能になる場合があるので、できるだけ速やかに漏水修理を依頼するようにしてください。

申請書の提出

漏水の修理が完了したら、管轄の水道局が発行する「漏水減額申請書」に必要事項を記入します。

加えて、漏水修理をしたことを証明する請求書・領収書といった書類を添えて、地域の水道を管轄する機関(地域サービスセンターなど)に郵送または直接現地で提出したら申請完了です。

提出箇所は地域によって異なる可能性があるため、お住まいの地域のホームページなどで事前に確認するようにしましょう。

また、水道救急センターは一部の地域を除き水道局指定店となっておりますため、指定店エリアにつきまして修理対応時は水道局に提出する修繕報告書と併せてご相談承っております。

※税抜価格、また一部作業で基本料金が異なる場合がございます。