トイレの水漏れというのはどのご家庭にも起こりうるトラブルですが、そのような時でも供給された分の水道代というのはかかってきます。
場合によっては水漏れに気づかずに放置してしまい、気づいたら水道代の請求が驚くほど高額になっていたというようなケースも……
水漏れが原因でかかってしまった水道代というのは、果たして自分で支払わなくてはいけないのでしょうか。
今回は、トイレの水漏れによってかかる水道代についての疑問を解決していきたいと思います。
水まわりのトラブルの中でも一番困るのが水漏れです。
特に水漏れに気づかなかった場合の水道代、払いたくありませんよね。
水漏れがあった月の水道代は、いったいどれくらいになってしまうのでしょうか。
例えば、普通の水道の蛇口からの直径1mmの水漏れに気づかなかった場合、1時間で5Lの排水となり、水漏れ分の水道代は1ヶ月でおよそ1,000円かかります。
水漏れが直径5mmであれば1時間30Lの排水で1ヶ月におよそ5,500円、10mmであれば1時間200Lの排水となり、1ヶ月の水道代は36,000円にまで上ってしまいます。
蛇口からの水漏れであれば、漏れているのが目に見えるため気づきやすいかもしれません。
しかし、トイレの水漏れはなかなかあからさまに見えることが少ないため、気づきにくいという不安があります。
特に背後にあるタンクからの水漏れの場合、特に気づかないことが多く、水道代が跳ね上がってしまったことで水漏れに気づくケースも少なくありません。
東京都水道局によると、貯溜水の多い洋式便器の場合、「便器内の水面がわずかに動いている」程度の水の流れの場合でも、漏水量は約150,000Lにのぼります。
そのため、1ヵ月分の水道代は、何と約74,500円です。
節水型の貯溜水が少ないタイプの洋式便器の場合でも、「便器前部から、箸の先程度の水が流れている」だけで、1ヶ月の水道代は約 7,600円となり、手痛い出費となるでしょう。
ここまで1ヶ月分の水道代を計算してきましたが、一般的に水道代の請求は2ヶ月に1度となっていますよね。
例えば1度の請求期間の2ヶ月間、ずっと1時間200Lの水漏れがあるのを気づかずに放置してしまったと仮定すると、その請求金額はおよそ72,000円に上ります。
そしてもし、貯溜水の多い洋式便器の場合で、約150,000Lの水漏れを2か月間放置した場合は、149,000円にまで跳ね上がります。
下手をすると1ヶ月分のお給料の殆どを水道代に充てることになってしまう計算です。
少しの水漏れだからと放っておいてしまうと、とても痛い目を見ることになりかねません。
トイレの水漏れの多くは、自分の故意やミスが原因で起こっているわけではないはずです。
それなのに、水漏れしている箇所の修理代を支払うのはどうも悔しいですよね。
実は水漏れ修理によってかかった修理代は、必ずしも居住者自身が支払わなくてはいけないものではありません。
たしかにご自宅が持ち家の方に関しては、居住者自ら支払う必要があります。 しかし賃貸物件にお住まいの場合、その物件の管理人と相談の上で、管理人側が支払うというケースの方が圧倒的に多いです。
市営住宅などでも、自治体にもよりますが、その物件を管理する自治体の負担になることが多いとされています。
また、元の水道管の破裂などによって水漏れが起きていたようなケースでは、ご自宅の住所のある自治体の水道管理者などが負担します。
水漏れに気づかずに、水道代が高くなってしまった場合、減額を申請できます。
しかし、これには厳しい条件をクリアしなければなりません。
その条件とは、お住いの地域・市町村により細かい違いがありますが、大抵が以下の4項目です。
・不注意や故意による水漏れではなく、通常の使い方をしていた場合の水漏れであること
・地下、床下、壁中、その他発見が困難な場所で水漏れしていた場合
・水漏れの修理が水道局指定業者により行われている場合
・前回の水漏れ箇所とは違う箇所での水漏れの場合
前述のように、この項目にはお住いの地域により違いがあります。
例えば、飯能市ですと「過去1年に同一箇所において漏水減免を受けていないこと」や、「蛇口、水洗トイレ、給湯器等の給水用具の故障を原因とする漏水は対象外」などです。
さらに細かい決まりを設けている市もありますので、減額を申請される前に確認をするようにしてください。
また、単身世帯での入院中に起きた水漏れや、自身で軽微な修理を行った場合などにも減額処置が施されるなど、救済処置が備わっているケースもあります。
はじめから諦めず、一度水道局に確認することをおすすめします。
申請の仕方については、横浜市のように減額申請を自分で行う市町村もあれば、札幌市のように修理工事を行った専門業者が申請する市町村もあります。
そして、飯能市のように、自分で作成する書類と、修理をした業者が記入する書類の両方を必要とする市町村もあります。
そのため、工事を行う際に申請について尋ねておくことも大切です。
また、添付書類として、横浜市は修理工事の領収書のコピーの提出で済みますが、飯能市は修理箇所がわかる図面が必要です。
このように、お住いの地域・市町村により細かい違いがあるため、水道局や指定修理業者に訪ねてから申請するようにしましょう。
参考URL:
https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/1159
ここまで、水漏れした際の水道代や、減額処置について見てきましたが、水道代が高くなってから水漏れに気づくのでは遅い、と感じた方が多いことでしょう。
もちろん、「水道代の請求が急に高くなっていた…」というようなことがあれば、水漏れを疑う必要があるのは確かです。
しかし、普段生活していて気づかないような水漏れは、なかなか突き止めるのも難しいことがあります。
トイレの水漏れを表す状態としてわかりやすいのは、便器内の水が溢れていたり、排水管から多量の水が漏れ出ていたりというケースです。
そのほかには、給水管などの配管から水が滴っているような場合にもすぐに水漏れを認めることができます。
また、便器内に少量の水が流れ出ていたり、チョロチョロという音が聞こえていたりという症状も水漏れのサインかもしれませんので、一度詳しくチェックしてみると良いでしょう。
チェックをしてみてもよくわからなかった場合や、修理が必要なことに気づいた場合は水道業者を呼び、詳しい原因の究明や修理を依頼しましょう。
ちなみに場合によっては、接続部分のナットの緩みやパッキンの劣化などという比較的簡単な理由で水漏れを起こしていることもあります。
ナットの緩みは締め直すことで解決できますし、パッキンもホームセンターで販売されているため、自分で交換修理を行うことも可能です。
しかし、自分で行う修理には、さらなる水漏れを引き起こす危険もあります。
修理方法などは別記事を参考にし、対応するようにしてください。
「もしかして水漏れ?」「こんなに水を使ったかな?」という疑問、すぐに解消したいものですよね?
そのような際のチェック方法としておすすめなのが、水道メーターです。
水道メーターの動きを見ることで、水漏れしているかどうかの確認ができます。
水道メーターを見る前にすることがあります。
それは、全ての蛇口を締めることです。
台所や洗面所、お風呂場、トイレはもちろん、外に蛇口がある場合も忘れないでください。
全ての蛇口が締まったら、水道メーターを見てみましょう。
水道メーターを見ると、向かって右側に時計のように数字と矢印がついたメーターが数個あります。
向かって左側には矢印のない、丸いビーズの周りに赤い3つの出っ張りがあるものがありますが、これがパイロットです。
実は、パイロットは水を使っている状態のときに回転するようにできています。
そのため、水漏れの有無を確認するには、パイロットをじっくり見てください。
蛇口を全て閉めたのに、パイロットが少しでも動いている場合は、水漏れがあるということです。
反対に全く回転していなければ、高額な水道料金の原因が水漏れではないということが分かります。
水道メーターを見て、水漏れしていることがわかったら、水漏れ箇所を特定してください。
前述の通り、水漏れをした際の水道代金は、原則自分持ちです。
できるだけ早く修理してもらうためにも、急いで水漏れ箇所を探しましょう。
今回は、トイレの水漏れによってかかる水道代や、修理代は誰が払うのかということなどについてお話ししてきました。
トイレの水漏れはたとえ大規模でなくとも、放置してしまうと大量の水漏れとなり、水道代が高額になってしまう恐れがあります。
水道代の金額に少しでも違和感があったら、すぐに水漏れを疑い、早急に対処することをおすすめします。
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