「火災保険」と言えば火事のときだけに補償してくれるもの、と思いがちですが、実は漏水などの損害についても補償してもらえるケースがあることをご存知でしょうか。全ての漏水に対して効力があるものではありませんが、意外なところで損害保険が使えることもあります。ここでは火災保険でカバーできる漏水の損害についてご紹介いたします。
マンションやアパートに住んでいる際によくあるケースとして、トイレなどをつまらせて下階へ水漏れを発生させた事例です。住んでいる部屋のトイレをつまらせて水浸しにしてしまうと、水は下へ落ちていきますから、当然下の階にまで水漏れが発生します。部屋の壁紙を汚してしまったり、場合によっては家電や家具、衣類なども汚してしまい、下階の住人へ損害を補償しなければいけません。
このような場合、火災保険に加入していれば、漏水による工材や下階住人への被害に対しては補償してもらうことができます。
ただ、トイレのつまりに関しては「事故」という扱いになるので、修理工賃は実費になります。
漏水による被害で火災保険からの補償がおりないケースはいくつかありますが、その中の1つに「経年劣化」があります。例えば、排水管が劣化して接続部分からひび割れが発生、水が漏れてしまったケースでは、その水漏れ修理代はもちろん、修理工材や下階住人への補償もおりません。老朽化や劣化は「未然に防ぐことができる」というのが前提のため、このような設定になっているのです。
もう1つは「うっかり」というケース。例えば洗濯機のホースが外れかかっている状態で洗濯機を回してしまい、途中でホースが抜けて水浸しにしてしまった場合は、「住人の不注意」ということで補償がおりません。下階にも被害を出してしまうと、補償費用を実費で負担することになりますので、特に屋外に露出している設備は水漏れさせないように注意する必要があります。
さて、ご自分の加入している火災保険が水漏れによる補償対象になっているかどうかですが、これは保険会社や加入プランによって大きく変わってきます。
一般的にアパートやマンションに住む場合には、火災保険の中にある「水濡れ特約」に加入するようにすすめられることが多いですが、中には水濡れは対象外だったというケースも聞かれます。
水漏れが発生してしまったら、とりあえず火災保険会社に連絡し、水漏れや被害の状況などを説明して相談してみるようにしましょう。また、実際に水漏れが発生していない場合でも、どんな水漏れに対して補償してくれるのか事前に確認しておくと良いでしょう。
特にアパートやマンションの2階以上にお住まいの方は、万が一のためにしっかり対策しておくことが大切です。
保険会社の補償内容がよくわからない方は、当社スタッフが保険担当者に代理で連絡し確認することも可能です。ご心配であればお気軽にご連絡ください。
このように一部の水漏れに対して火災保険で対応できるケースがあるものの、老朽化やうっかりミスに対しては自分で補償しなければならない場合もあります。今ご加入の保険を確認し、日ごろから水漏れを起こさないように注意していきましょう。
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